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サンプル著作権
名前:tokage 日時: 2010/04/24 08:34

サンプル「3Dアクション基本」の壁や床の衝突判定 をほとんどそのまま使った場合、著作権などに問題がでるのかわかりません。 どなたかおしえてくれませんか。

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Re: サンプル著作権 ( No.1 )
名前:Will 日時:2010/04/24 11:49

アルゴリズムに著作権は存在しません。(今のところ) 例えば、それらのプログラムをそっくりそのまま異なるHPに掲載するなどした場合は 違反になるかもしれませんが、自らのアプリケーションに使う分には何の問題もありません。
Re: サンプル著作権 ( No.2 )
名前:tokage 日時:2010/04/24 13:23

わかりました。 要するにアプリケーションを 自分のホームページなどで配布 するくらいなら問題ないんですね。
Re: サンプル著作権 ( No.3 )
名前:sy(サイ) 日時:2010/04/24 14:08

プログラムの中には特許が取得されたものがあったりします。 ここのホムペで紹介されてるモノにはないと思いますが、 複雑な形状の当たり判定を行うとき、複数の球を組み合わせて近似的に判定することが出来ますが、この方法はセガが特許取っています。 他にも特許が取られた方法があるかもしれないので色々調べる価値があると思います。 ※特許なので多分、生きてる間に切れます。
Re: サンプル著作権 ( No.4 )
名前:tokage 日時:2010/04/25 08:56

特許があるとは知りませんでした。 気をつけてつくっていきます。 皆さんありがとうございました。
Re: サンプル著作権 ( No.5 )
名前:やまた 日時:2010/05/01 18:32

権利の保護期間は日本において特許は申請時から20年間で、著作権は創作時から、著作権者の死亡後50年間です。 ただし、特許は日本において物質化していないものには成立要件を満たしているとは判断されにくいのが一般的です。 もし、ゲーム機のようにハード化されていないなら特許権は認められないかも知れません。 又、特許権が成立するためには、新規性と実現可能性が認められなければなりません。 そして、特許権が現実に認められるかどうかは特許の審査請求が通るかどうかにかかっています。 特許申請中だからといって特許が認められるとは限りません。 著作権も特許権も取らずに使用した場合、その使用が不特定多数の人達になされた事が証明できる証拠があれば、 同じものを他の誰かが申請などの権利の主張をしたとしても使用時期さへ早ければ権利侵害される事はありません。

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